会員規約

一般社団法人日本劇場技術者連盟会員規約

 

(目的)

第1条 本規約は、一般社団法人日本劇場技術者連盟(以下「本連盟」という。)定款第3章の規定に基づき、本連盟の会員に関する入退会、会費、権利義務等を定めるものとする。

 

(会員)

第2条 会員は、本規約を承諾のうえ、本連盟への入会を申し込み、理事会が入会を承認した法人、団体又は個人とする。

2 会員は、次の4種とし、法人正会員及び個人正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)法人正会員 本連盟の目的に賛同して入会した法人または団体

(2)個人正会員 本連盟の目的に賛同して入会した個人

(3)法人賛助会員 本連盟の目的に賛同し賛助するために入会した法人または団体

(4)個人賛助会員 本連盟の目的に賛同し賛助するために入会した個人

 

(入会申込)

第3条 本連盟への入会を希望する者は、本連盟所定の入会申込書を提出しなければならない。入会申込に当たっては、会員1名の推薦を必要とする。

2 会員は、入会申込の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなす。

3 本連盟への入会申込は、本連盟に入会申込書が到着した時点で申込を受け付けたものとする。

4 会員となる時は、理事会が入会を承認し、本連盟が入会金及び会費の入金を確認した時点とする。

 

(入会の不承認又は取消し)

第4条 理事会は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を承認しないこと又は取消すことができる。

(1)本連盟の目的に賛同していないと判断した場合

(2)過去に会員規約違反等により会員資格の取消しが行われたことが判明した場合

(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合

(4)入会申込後一定の期間内に入会金、会費の支払いがない場合

(5)その他、会員とすることが不適当と判断した場合

 

(会費及び支払方法)

第5条 会員は、別表に掲げる入会金、年会費を本連盟が指定する期日までに支払わなければならない。

2 支払いのあった入会金、会費は、いかなる理由があっても返還しない。

3 本連盟は、入会金、会費を変更する場合には、会員に対し事前に告知しなければならない。

4 会員は、入会金、会費を支払うに当たり、次のいずれかの方法によるものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。

(1)会員が指定する金融機関口座からの自動振替による支払い

(2)本連盟が発行する振込み通知書による支払い

(3)その他、本連盟が指定する方法による支払い

5 会員は、本連盟が実施する事業に参加するに当たり必要な経費が発生する場合には、入会金及び会費のほかに、これを支払わなければならない。

 

(会員資格の有効期間)

第6条 会員資格の有効期間は、会員となった時から1年間とする。

2 会員資格は、第7条による退会の申し出、第8条による除名又は第9条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

 

(退会)

第7条 会員は、本連盟所定の退会届出書を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 前項の届出書は、退会しようとする日の1か月以上前までに提出しなければならない。

3 退会しようとする会員に未払いの会費等がある場合には、当該会員は、大会後も当該未払い金の支払い義務があるものとする。

4 退会した会員が、再び会員となる場合には、第3条の規定によるものとする。

 

(除名)

第8条 本連盟は、定款第11条の規定に基づき会員を除名することができる。

 

(会員資格の喪失)

第9条 会員は、第4条に規定する入会の取消し並びに前2条及び定款第9条の規定により、その資格を喪失する。

2 会員資格を喪失した者は、既に支払った入会金、会費等の返還を受けることはできない。

3 会員資格を喪失した者は、未払いとなっている会費等の支払い義務をのがれることはできない。

4 会員が資格を喪失したことにより、本連盟が損害を被った場合、本連盟は当該会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

 

(権利譲渡の禁止等)

第10条 会員は、定款及び会員規約に基づく権利を第三者に譲渡又は貸与することはできない。また、定款及び会員規約に基づく義務を第三者に移転することはできない。

 

(会員に関する情報)

第11条 本連盟は、会員に関する情報を適正に管理するものとする。

2 本連盟は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員に関する情報を第三者に提供しないものとする

(1)法令に基づく場合

(2)本人の同意がある場合

(3)法令により要請され、かつ、本連盟が開示することを妥当と判断した場合

(4)本連盟の目的の達成に必要な範囲内で業務の一部を委託する場合

(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

 

(変更の届出)

第12条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく本連盟所定の様式により変更の届出をしなければならない。

2 前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被った場合であっても、本連盟はその責めを負わない。

 

(規約の改廃)

第13条 本規約の改廃は、理事会の決議をもって行う。ただし、入会金及び会費の額については、総会の決議による。

2 本規約の改廃があった場合には、会員に対して速やかに通知しなければならない。

 

(専属的合意管轄裁判所)

第14条 本規約に関して訴訟等が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

附則

第1条 本規約は、平成27年4月1日から施行する。

第2条 本規約第3条第1項の規定に関わらず、一般社団法人に移行する前の日本劇場技術者連盟の会員であった者は、本連盟の会員となるものとする。ただし、会費の支払いがなかった者は除く。

 

別表

会員の種類

年会費

入会金

法人正会員

 20,000円

無  料

個人正会員

  4,000円

無  料

法人賛助会員

10,000円

無  料

個人賛助会員

  2,000円

無  料