定款

一般社団法人日本劇場技術者連盟 定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本劇場技術者連盟(以下「本連盟」)と称する。

2 本連盟の英語表記は、The Theatrical Engineers Executive Committeeとする。

 

(事務所)

第2条 本連盟は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。

2 本連盟は、理事会の決議により、従たる事務所(以下「支部」という。)を必要な場所に置くことができる。

 

(公告)

第3条 本連盟の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本連盟はその活動において、以下の点を主たる目的とする。

(1)本連盟は、劇場技術の伝統と秩序の維持に努めるとともに、その技術を多様な分野における新しい文化及び芸術の創造のために発揮する機会の拡充に努める。

(2)本連盟は、日本の文化及び芸術の振興に寄与するとともに、広く海外における文化及び芸術の振興に貢献する。

 

(事業)

第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下、「事業」という。)を営むことを目的とする。

(1)劇場技術者の育成及びその技術力の向上に係る事業

(2)劇場技術を活用した新たな芸術文化の創造に係る事業

(3)劇場、ホール等文化施設の管理、運営に係る事業

(4)劇場技術の向上、芸術文化の動向に関する情報誌、図書等の発行に係る事業

(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本国内全域並びに海外において行うものとする。

 

第3章 会員

(会員の種別)

第6条 本連盟の会員は次の4種とし、法人正会員及び個人正会員(以下、併せて「正会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)に定める社員とする。

(1)法人正会員 本連盟の目的に賛同して入会した法人又は団体

(2)個人正会員 本連盟の目的に賛同して入会した個人

(3)法人賛助会員 本連盟の目的に賛同し賛助するために入会した法人又は団体

(4)個人賛助会員 本連盟の目的に賛同し賛助するために入会した個人

 

(入会)

第7条 本連盟の会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

2 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(経費等の負担)

第8条 会員は、本連盟の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、本連盟の総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会の届け出をしたとき。                                          

(2)個人正会員又は個人賛助会員(以下、併せて「個人会員」という。)が成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)個人会員が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき、若しくは法人正会員又は法人賛助会員(以下、併せて「法人会員」という。)が解散したとき。

(4)正会員が1年以上会費を滞納したとき。

(5)法人賛助会員又は個人賛助会員が本連盟の指定する日時までに会費の支払いを行わなかったとき。

(6)除名されたとき。

(7)すべての正会員の同意があったとき。

 

(退会)

第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、これを除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)本連盟の名誉を毀損する行為又は目的に反する行為をしたとき。

 

(会員名簿)

第12条 本連盟は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

 

第4章 総会(社員総会)

(種別)

第13条 本連盟の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(構成)

第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権能)

第15条 総会は以下の事項について決議する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)理事及び監事の選任及び解任並びにその報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)資産の管理の方法

(9)清算における残余財産の帰属

(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

 

(開催)

第16条 通常総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により理事会に対し招集の請求があったとき。

(3)監事が第26条第2項第4号の規定に基づいて招集するとき。

 

(招集)

第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の少なくとも一週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第18条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(定足数)

第19条 総会は、正会員の議決権の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(決議)

第20条 総会における議決事項は、第17条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の決議は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(議決権等)

第21条 正会員は、各一個の議決権を有する。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって議決権の行使をし、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

3 前項の規定により議決権の行使をした正会員は、第19条、第20条及び第22条第2項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第22条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議事録には次の事項を記載する。

(1)開催日時及び開催場所

(2)正会員の総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による者又は委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

3 議長及び総会に出席した理事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

 

第5章 役員

(種別及び定数)

第23条 本連盟に次の役員を置く。

(1)理事 3人以上30人以下

(2)監事 1人以上3人以下

2 本連盟に理事会を置く。

3 理事のうち、理事長1人、副理事長3人以上5人以内を置く。理事長を一般法人法上の代表者とする。

 

(選任等)

第24条 理事及び監事は総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。理事長及び副理事長の解職も同様とする。

3 監事は、理事又は第10章の事務局の職員を兼ねてはならない。

 

(理事の職務及び権限)

第25条 理事長は、本連盟を代表し、その業務について総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、本連盟の業務を執行する。

 

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。

2 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)業務執行の状況を監査すること。

(2)本連盟の財産の状況を監査すること。

(3)前2号による監査の結果、本連盟の業務又は財産に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又は本連盟の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

3 監事は、いつでも理事又は第10章に定める事務局の職員に対して事業の報告を求め、本連盟の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(任期等)

第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため又は増員により就任した理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

第28条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第29条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(3)役員本人より退任の申し出があったとき。

2 前項の規定により役員の解任をしようとする場合は、決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬)

第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他職務執行の対価として本連盟から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。

 

(取引の制限)

第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。

(1)自己または第三者のためにする本連盟の事業の部類に属する取引

(2)自己または第三者のためにする本連盟との取引

(3)本連盟がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本連盟とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

 

(責任の一部免除)

第32条 本連盟は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。

 

6章 理事会

(権能)

第33条 理事会は、法令又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の決議した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

 

(開催)

第34条 理事会は、つぎの各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第26条第2項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)

第35条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第34条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の少なくとも一週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(決議)

第37条 理事会における決議事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の決議は、理事の総数の2分の1以上をもって行う。

3 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たす時は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開催日時及び開催場所

(2)理事総数、出席者総数及び出席者氏名

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

 

(支部長会議の設置)

第39条 理事長は、支部の活動、運営状況を把握するため支部の代表者をもって構成する支部長会議を設置する。

2 支部長会議に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(顧問及び評議員会の設置)

第40条 理事長は、第2章に掲げる本連盟の目的の達成及び事業の遂行に資するため、理事会の決議により、理事会に顧問を置くことができ、また、評議員会を設置することができる。

2 顧問は、理事長の求めにより、理事会に出席して意見を述べるものとし、評議員会は、理事会に独立して開催し、理事会に対し意見を具申するものとする。

3 理事会は、顧問及び評議員会による前項の意見を尊重しなければならない。

4 顧問及び評議員会に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第7章 基金

(基金の拠出)

第41条 本連盟は、会員又は第三者に対して基金の拠出を求めることができる。

 

(基金の募集等)

第42条 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

 

(基金の拠出者の権利)

第43条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。

 

(基金の返還手続き)

第44条 基金の返還は、通常総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

 

(代替基金の積み立て)

第45条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

 

第8章 会計

(事業年度)

第46条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)

第47条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。事業計画又は収支予算を変更する場合も同様とする。

2 前項の書類は、主たる事務所に5年間備え置くものとする。

 

(暫定予算)

第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始日の前日までに予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

第49条 本連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

 

(剰余金の不分配)

第50条 本連盟は、剰余金の分配を行わない。

 

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第51条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の多数の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第52条 本連盟は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)正会員が欠けたこと

(3)一般法人法第148条第5号から第7号に掲げる事由

2 前項第1号の事由により本連盟が解散するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の多数による決議を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第53条 本連盟が清算をするときに有する残余財産の帰属は、清算法人の社員総会の決議によって定める。

 

第10章 事務局等

(事務局等の設置)

第54条 本連盟に、この法人の事務を処理するため事務局を、また、事業を推進するため委員会を設置する。

 

(職員の任免)

第55条 事務局には事務局長及び所要の職員を置くものとし、事務局長及び重要な職員の任免は、理事会の承認を経て理事長が行う。

 

(組織及び運営)

第56条 事務局及び委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第11章 細則

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て理事長が定める。

 

第12条 附則

(最初の事業年度)

第58条 本連盟の最初の事業年度は、本連盟成立の日から平成27年3月31日までとする。

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第59条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。

住所  東京都練馬区早宮1丁目27番19号

 氏名  齋藤讓一

 

住所  東京都日野市落川982番の3

 氏名  滝 善光

 

(委任)

第60条 本定款に定めるもののほか、連盟の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(法令の準拠)

第61条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

 

 以上、一般社団法人日本劇場技術者連盟設立のため、設立時社員 齋藤讓一及び 滝 善光は、電磁的記録である本定款を作成し、これに記名捺印する。

 

 平成26年12月5日

 

設立時社員  齋藤讓一

 

設立時社員  滝 善光